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【刑事事件】置き引き事件で逮捕を未然に防ぐための方法 その1

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【刑事事件】置き引き事件で逮捕を未然に防ぐための方法 その1

【刑事事件】置き引き事件で逮捕を未然に防ぐための方法 その1

2025/10/03

藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。

 

置き引き事件で逮捕を防ぎたい場合、手続の段階や状況に応じて手段を検討することが適切です。

まず、「①捜査を受ける前の段階」では、以下の内容を踏まえておくとよいでしょう。

 

置き引き事件では,目撃者の存在が期待できないため,防犯映像などの明らかな証拠がなければ,被疑者の特定に時間のかかる場合も少なくありません。そのため,逮捕の回避を検討する段階ではまだ被疑者が特定されておらず,取調べ等の捜査を受けていない状況であることも考えられます。

この段階で逮捕の回避を目指す場合には,自ら捜査機関に出頭する動きが一案です。捜査機関に特定されるより前に,自分から被疑者として扱ってもらうよう申し出ることで,逮捕しない判断を促すことが可能になります。
自分が被疑者として特定される前に出頭を試みれば,法的には「自首」が成立し,取り扱いがより緩和される効果も期待できます。

 

置き引き事件の逮捕については、以下のページでも解説しています。

置き引きとは?被害届が出たら逮捕される?示談すべき?弁護士が重要ポイントを解説

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