【刑事事件】万引き事件で微罪処分としてもらうことは可能か
2025/09/12
藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。
微罪処分とは,犯罪が極めて軽微な場合に,警察官の判断で捜査を終了させる処分のことを言います。
万引き事件の場合,規模が明らかに小さく,被害者も許しており,被害が回復されているという場合には,微罪処分となる可能性もあります。
もっとも,微罪処分はあくまで例外的な手続であることに注意が必要です。また,微罪処分とするかどうかは警察官の判断となるため,微罪処分にするよう要求できるわけではありません。
微罪処分は,とても温情的な取り扱いをしてもらえた場合の例外的な措置,という理解をするべきものでしょう。
なお,微罪処分とされなかったからといって,不起訴にならないわけではありません。
弁護士に依頼するなどして不起訴処分が獲得できれば,法的な結果は微罪処分と同様と言えますので,不起訴処分を目指すべきことは間違いないでしょう。
万引き事件の微罪処分については、以下のページでも解説しています。
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