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【刑事事件】万引き事件で微罪処分としてもらうことは可能か

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【刑事事件】万引き事件で微罪処分としてもらうことは可能か

【刑事事件】万引き事件で微罪処分としてもらうことは可能か

2025/09/12

藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。

 

微罪処分とは,犯罪が極めて軽微な場合に,警察官の判断で捜査を終了させる処分のことを言います。

万引き事件の場合,規模が明らかに小さく,被害者も許しており,被害が回復されているという場合には,微罪処分となる可能性もあります。
もっとも,微罪処分はあくまで例外的な手続であることに注意が必要です。また,微罪処分とするかどうかは警察官の判断となるため,微罪処分にするよう要求できるわけではありません。
微罪処分は,とても温情的な取り扱いをしてもらえた場合の例外的な措置,という理解をするべきものでしょう。

 

なお,微罪処分とされなかったからといって,不起訴にならないわけではありません。
弁護士に依頼するなどして不起訴処分が獲得できれば,法的な結果は微罪処分と同様と言えますので,不起訴処分を目指すべきことは間違いないでしょう。

 

万引き事件の微罪処分については、以下のページでも解説しています。

万引き事件を起こしてしまった場合はどんな対処が必要?前科や余罪の影響も解説

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