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【刑事事件】万引き事件で同種前科がある場合に注意すべきポイント

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【刑事事件】万引き事件で同種前科がある場合に注意すべきポイント

【刑事事件】万引き事件で同種前科がある場合に注意すべきポイント

2025/09/09

藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。

 

万引き事件は,同種前科のある人が繰り返し起こしてしまうことの多い類型です。そして,万引き事件が繰り返されると,回数に比例するように処分も重くなるのが通常です。
初犯では不起訴(起訴猶予)になったとしても,次は罰金,その次は執行猶予,さらに繰り返せば実刑と,最終的には万引き事件でも実刑判決の対象となることが十分考えられます。

 

しかも,執行猶予期間中は,重ねて執行猶予にならないことが大原則ですので,執行猶予中の再犯は基本的に実刑の対象になってしまいます。
また,執行猶予期間中でなくても,同種前科の件から短い期間のうちに再犯に及ぶと,処分はより重くなる傾向にあります。

 

同種の前科がある場合は,そうでない場合以上に処分の軽減を目指す努力が必要になるでしょう。弁護士へのご相談を積極的にご検討されることをお勧めします。

 

万引き事件の前科については、以下のページでも解説しています。

万引き事件を起こしてしまった場合はどんな対処が必要?前科や余罪の影響も解説

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