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【刑事事件】万引き事件の一般的な刑事処罰の程度と不起訴の可能性

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【刑事事件】万引き事件の一般的な刑事処罰の程度と不起訴の可能性

【刑事事件】万引き事件の一般的な刑事処罰の程度と不起訴の可能性

2025/08/26

藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。

 

万引き事件は,前科がない(=初犯である)場合だと,小規模のものであれば不起訴になる場合も考えられます。
もっとも,手放しで不起訴になるというわけではありません。この場合の不起訴は,起訴猶予と呼ばれるものであり,検察官が裁量的判断で不起訴とすることが必要です。簡単に言うと,検察官に大目に見てもらうことができた場合に,不起訴となるわけです。

 

そのため,検察官が大目に見てよいと考えるための努力は必要です。具体的には,店舗への謝罪や賠償,深く真摯な反省,再発防止の努力,といったものが考えられます。
具体的にどの程度の事情があれば起訴猶予にしてもらえるかは,個別のケースや検察官の判断によるため,できるだけの努力を尽くす,という考え方が重要でしょう。

 

万引き事件は、類型的に不起訴処分のチャンスは少なくありません。それだけに、不起訴を目指す努力は十分に検討する価値があると考えます。

 

万引き事件の不起訴処分については、以下のページでも解説しています。

万引き事件を起こしてしまった場合はどんな対処が必要?前科や余罪の影響も解説

 

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