【刑事事件】万引き事件で逮捕された場合の流れや釈放の可能性
2025/08/22
藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。
逮捕をされると,その後に勾留という手続で身柄拘束を継続するか,釈放をして在宅事件に切り替えるかの判断がなされます。勾留されれば警察署に10日~20日間留置され続けますが,在宅事件になれば帰宅できる(警察の求めに応じて出頭すればよい)状況となるため,勾留されるかどうかは非常に大きな問題です。
万引き事件の場合,逮捕をされても勾留まではなされず,釈放の上で在宅事件に切り替える場合が比較的多く見られます。逮捕されたとしても,早期釈放が可能であるケースが少なくありません。
万引き事件で逮捕された場合には,まずその後の勾留を防ぐことができないか,刑事事件に精通した弁護士へご相談をしてみましょう。
なお,逮捕されてから勾留の判断がなされるまでの期間は,概ね2日以内,長くても3日程度であり,勾留を防ぐための試みをするにはそれより前に弁護士が活動を開始しなければなりません。その期間が経過し,勾留が決定されると,遡って勾留を防ぐことは困難になってしまいます。逮捕された場合の弁護士へのご相談は,逮捕当日または翌日には行われることをお勧めします。
万引き事件の逮捕及び釈放については、以下のページでも解説しています。
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