【交通事故】示談が成立しやすい場合、しづらい場合、交渉の余地がない場合
2025/08/12
藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。
交通事故の場合、ケースや内容、争点によって、示談が成立しやすいケース・しづらいケースがあります。
交通事故の示談は,争点になる項目が少ないほど示談が成立しやすくなります。特に,争点が慰謝料額のみである場合は,合意に至り,示談が成立しやすくなると言えるでしょう。
一方,当事者間の主張に隔たりが大きい場合は,示談の成立がしづらい傾向にあります。代表例が過失割合に関する争いでしょう。双方がともに被害者であると主張しているなど,過失割合に関する主張が大きく異なっていると,個別の損害項目の交渉に入ることもできず,その結果示談の成立も困難になりやすいところです。
また、示談交渉の余地がないケースもあります。
代表例が自損事故の場合です。自損事故では,自分の人身傷害保険に対応してもらい,人身傷害保険金を受領するのが通常ですが,人身傷害保険金の慰謝料などは,約款で金額が全て定められており,交渉の余地がありません。いわゆる自賠責基準・裁判基準といったものもないため,注意しましょう。
もっとも,後遺障害等級が何級に認定されるか,後遺障害等級が認定された場合の逸失利益がいくらか,という点については,弁護士に依頼したり交渉してもらったりする余地があり得ます。具体的な判断については弁護士に相談してみることをお勧めします。
交通事故の示談については,以下のページでも解説しています。
----------------------------------------------------------------------
藤垣法律事務所
住所 : 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-195-1
大宮ソラミチKOZ 4階 エキスパートオフィス大宮
電話番号 : 050-8889-5335
FAX番号 :
050-3094-8657
大宮で交通事故のサポート
----------------------------------------------------------------------