【交通事故】示談による解決の際に注意すべき項目と内容(物損・全損の場合)
2025/08/01
藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。
交通事故の物損について解決を行う場合、全損のケースでは特徴的なポイントがあるため注意が必要です。
全損とは,車両の修理費が時価額を上回ってしまうことを言います。車両の損害は,車両そのものの価値を超えることはないため,修理費が時価額を上回ってしまうと,修理費全額は支払われず,時価額までの支払となります。
全損の場合には,時価額がいくらか,という問題が生じやすいところです。相手保険の主張する金額が低い,と考える場合は,中古車市場における同種車両の販売価格を確認し,これを基準に金額の主張をするのが有力でしょう。
なお,全損の場合,時価額に加えて買替諸費用の支払も受けられるのが一般的です。ただし,買替諸費用が発生するのは現実的に買い替えた場合に限られます。
【全損の場合の留意事項】
①車両時価額 | 車種・年式・走行距離を基準に計算する |
②買替諸費用 | 全損のため新たに車両を購入した場合,購入に伴って支出を余儀なくされた費用(※) |
交通事故の示談については,以下のページでも解説しています。
----------------------------------------------------------------------
藤垣法律事務所
住所 : 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-195-1
大宮ソラミチKOZ 4階 エキスパートオフィス大宮
電話番号 : 050-8889-5335
FAX番号 :
050-3094-8657
大宮で交通事故のサポート
----------------------------------------------------------------------