【交通事故】交通事故の金銭的解決を示談で行うメリットデメリット
2025/07/15
藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。
交通事故における示談とは,交通事故被害者の損害賠償額を当事者間の協議で解決することを言います。交通事故の示談は,加害者側の保険会社と被害者(代理人弁護士)の間で行うのが通常です。
示談が成立した場合,加害者側保険会社が一定の金銭を支払い,それ以上には互いに金銭の関係がない(関係が清算された)ことを確認する内容の合意を取り交わし,終了します。
示談による解決の主な特徴としては,以下の点が挙げられます。
【メリット】
①迅速性 | 裁判では数か月~年単位を要することも |
②費用 | 裁判手続の費用が発生せず解決できる |
③柔軟さ | 示談内容は双方が合意できる限り自由 |
④秘密保持 | 裁判は判決内容が公開される |
【デメリット】
①譲歩の必要 | 裁判で賠償され得る満額での合意は,保険会社に利益がなく実現困難 |
②金額の限界 | 裁判をしなければ請求できない金銭もある(弁護士費用・遅延損害金) |
もっとも,必ずしも裁判をすれば示談のときより金額が大きくなるというわけではありません。
通常,示談交渉に際しては,互いに言い分の全てを相手にぶつけることはせず,円満解決の可能な金額の水準を協議することになりますが,裁判になるとそのような配慮はなくなります。そのため,裁判になると示談のときには出てこなかった争点が生じ,その争点について不利益な判断がなされれば,示談できたはずの金額より裁判の結果の方が小さな金額になってしまうことは十分に考えられます。
具体的なケースで示談での解決が有益かどうかは,交通事故に精通した弁護士への十分なご相談をお勧めします。
交通事故の示談については,以下のページでも解説しています。
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