【刑事事件】盗撮事件で余罪がある場合、発覚してしまうか?
2025/07/11
藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。
ある盗撮事件が捜査の対象となった場合に,スマートフォンやパソコンに保存された余罪の記録が発覚してしまうか,余罪も捜査の対象になるか,問題となることがあります。
一般的には,既に被害届が出されているなど,警察が事件を認知し捜査している件と一致する余罪が発覚した場合には,その余罪も捜査の対象となることが多く見られます。
逆に,被害者が気づいておらず目撃者もいないなど,警察が被害届の受理や捜査の着手をしていない事件は,余罪として発覚したとしても,具体的な捜査の対象となることは多くないようです。
ただ,捜査を受けている本罪を否認している事件の場合,全容解明の足掛かりとして,警察が積極的に余罪捜査を行う場合も見受けられるところです。
さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内しております。
盗撮事件の余罪については,以下のページでも解説しています。
----------------------------------------------------------------------
藤垣法律事務所
住所 : 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-195-1
大宮ソラミチKOZ 4階 エキスパートオフィス大宮
電話番号 : 050-8889-5335
FAX番号 :
050-3094-8657
大宮で刑事事件の解決に尽力
----------------------------------------------------------------------