【刑事事件】盗撮事件では職場に発覚してしまうか?
2025/07/08
藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。
盗撮事件が刑事事件として捜査される場合、職場への発覚が非常に大きな関心事になります。
この点、盗撮事件が起きたとしても,捜査機関から直ちに職場へ連絡をするという取り扱いがなされるわけではありません。
もっとも,職場で発生した盗撮事件の場合や,被疑者が公務員である場合には,捜査手続の中で職場に発覚する可能性が高く見込まれます。
また,捜査機関が被疑者に問い合わせても連絡が取れず,他に目ぼしい連絡手段がない場合にも,被疑者に連絡を試みる目的で警察が職場へ連絡し,職場に発覚するという可能性が生じます。
さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内しております。
盗撮事件と職場の関係については,以下のページでも解説しています。
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