【交通事故】症状固定後に通院治療した場合の費用は誰が支払うか
2025/05/20
藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。
症状固定となった後も痛みなどの自覚症状が残っている場合,通院の継続を行いたいと考えることはあり得ます。このような場合,通院費用は誰が支払うことになるでしょうか。
この点,交通事故の治療期間は,症状固定までの間となります。したがって,加害者側の保険会社が治療費の支払を行う期間も,症状固定までの間に限られることとなります。
また,交通事故の慰謝料は治療期間に応じての計算となりますが,その慰謝料の対象となる治療期間も同じく症状固定までの期間となります。
もっとも,症状固定後に治療の継続を希望する場合,自費通院は可能です。一般的には,健康保険を利用の上,自己負担額を支払っての通院を行うことが多いでしょう。
通院治療の継続が必要と考える場合には,症状固定となる前に医師と相談するなどして,症状固定時期が先に決まってしまわないよう努めることが望ましいところです。必要に応じて弁護士へのご相談も検討されるとよいかと思います。
さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,1000件を超える数々の交通事故解決に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内しております。
交通事故の症状固定については,以下のページでも解説しています。
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