【交通事故】症状固定の意味と判断方法について
2025/05/16
藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。
症状固定とは,交通事故によって生じた怪我などの治療を行った結果,それ以上の改善が見込まれなくなった状態をいいます。言い換えれば,治療の効果が全て出尽くし,後は時間の経過による緩解を期待するのみになった状態を指します。
交通事故の治療は,症状固定となるまでの期間を対象とします。そして,症状固定の具体的な時期は,医師の医学的な判断に基づいて行われるのが原則です。
この点,骨折した箇所の骨が癒合したなど,客観的に治療経過が分かる場合であれば,主治医の判断を明確に行いやすいところですが,レントゲンやMRIなどに症状の原因が現れない自覚症状のみのお怪我である場合には,医学的な判断が困難なことも少なくありません。
そのように,医師が症状固定時期を判断することが困難な場合には,事故の規模や治療内容,症状経過などを踏まえて,当事者間で症状固定時期を協議することが一般的です。
なお,症状固定後に残存した症状については,後遺障害等級に該当するかという問題になります。後遺障害等級認定が獲得できれば,その等級に応じた賠償という形で,症状に対する金銭的補償がなされます。
さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,1000件を超える数々の交通事故解決に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内しております。
交通事故の症状固定については,以下のページでも解説しています。
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