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【刑事事件】痴漢事件が職場に発覚するのはどのような場合か

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【刑事事件】痴漢事件が職場に発覚するのはどのような場合か

【刑事事件】痴漢事件が職場に発覚するのはどのような場合か

2025/05/13

藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。

 

痴漢事件が発生し,警察の捜査を受けることになったとしても,基本的に警察から職場に連絡をする必要はなく,実際に連絡されるケースもさほど見られません。
もっとも,痴漢事件が職場に発覚しないと高をくくってしまうのは適切ではありません。痴漢事件が職場に発覚するケースとしては,以下のような場合が考えられます。

 

①職場内で発生した事件の場合

→捜査のために,警察から職場へ連絡したり,事情聴取をしたりせざるを得ないことが見込まれます。そのため,捜査の過程で職場に発覚しやすいです。

 

②逮捕勾留が長期化する場合

→相当期間欠勤せざるを得ないため,他の欠勤理由で職場を納得させることが難しく,現実的に発覚が避けられない場合が考えられます。

 

なお,職場への発覚を目指す事後的な努力としては,示談や不起訴を目指すことが有力でしょう。

 

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内しております。

 

 

痴漢事件と職場との関係については,以下のページでも解説しています。

痴漢は逮捕される?不起訴になる?示談金は?職場にバレる?痴漢事件の特徴と解決方法を弁護士が解説

 

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