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【刑事事件】痴漢事件で逮捕された場合,早期釈放の見込みはあるか

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【刑事事件】痴漢事件で逮捕された場合,早期釈放の見込みはあるか

【刑事事件】痴漢事件で逮捕された場合,早期釈放の見込みはあるか

2025/05/02

藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。

 


刑事事件で逮捕された場合,その後に10日間の勾留がなされるか,勾留されず釈放されるかが大きな分岐点となります。
勾留された場合には身体拘束が引き続き,釈放された場合には在宅捜査(帰宅の上,その後は求めに応じて出頭する方法)に切り替わります。

この点,痴漢事件で逮捕された場合の早期釈放の見込みについては,一般的に以下のような整理ができるでしょう。

 

①迷惑行為防止条例違反に該当する事件の場合

 

必ずしも勾留されるとは限らず,釈放される場合も少なくありません。
特に,事件の程度が限定的で被疑者自身も認めている事件の場合,釈放されるケースが増加する傾向にあります。

 

②不同意わいせつ罪に該当する事件の場合

 

より悪質と評価される内容のため,勾留される場合が多く見られます。
勾留を防ぐことが困難であるケースも少なくないため,弁護士からは,勾留は覚悟の上で不起訴を目指す方針に切り替えることをお勧めする場合もあり得ます。
なお,認める事件で不起訴を目指す手段としては,示談が挙げられますが,早期に示談が成立した場合,早期に釈放され,その結果勾留が防げる場合も考えられます。

 

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内しております。

 

 

痴漢事件の逮捕と釈放については,以下のページでも解説しています。

痴漢は逮捕される?不起訴になる?示談金は?職場にバレる?痴漢事件の特徴と解決方法を弁護士が解説

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