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【刑事事件】痴漢事件の場合に成立する罪の内容と区別について

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【刑事事件】痴漢事件の場合に成立する罪の内容と区別について

【刑事事件】痴漢事件の場合に成立する罪の内容と区別について

2025/04/25

藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。

 

一般的に痴漢といわれる事件の罪名としては,概ね以下の二つが挙げられます。

 

①各都道府県の迷惑行為防止条例違反

 

 衣服の上から臀部を触る行為の場合に該当することが多い
 刑罰の重さは,各都道府県の条例によって異なるが,概ね以下の通り

 懲役 6月以下~1年以下
 罰金 50万円以下~100万円以下
 

②不同意わいせつ罪

 

 衣服の下から身体に触れる行為や,背後から乳房を鷲掴みにする行為の場合に該当することが多い
 刑罰は「6月以上10年以下の懲役」。罰金刑の定めがないため,罰金で終了することがない
 2023年7月13日の刑法改正で,「強制わいせつ罪」が「不同意わいせつ罪」となった。

 

比較すると,迷惑行為防止条例違反よりも不同意わいせつ罪の方がより重大(悪質)な事件である,との区別がなされています。

 

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内しております。

 

痴漢事件については,以下のページでも解説しています。

痴漢は逮捕される?不起訴になる?示談金は?職場にバレる?痴漢事件の特徴と解決方法を弁護士が解説

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