【刑事事件】拘禁刑の意味,懲役刑との違いを整理したい方へ
2025/04/22
藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。
実刑判決がなされる場合の刑罰の内容として,拘禁刑というものが創設されることになりました。
拘禁刑が導入された後は,懲役刑と禁錮刑は廃止され,拘禁刑に統一されます。
懲役刑,禁錮刑と拘禁刑の違いは,刑務作業をする義務の有無が主です。
①懲役刑:刑務作業が義務付けられている
②禁錮刑:刑務作業の義務がない(志願して行うことは可能)
③拘禁刑:刑務作業を行わせることができる
拘禁刑を導入する改正刑法は,2022(令和4)年6月13日成立,6月17日公布されており,3年後の2025(令和7)年6月16日までに施行されることが決まっています。
さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内しております。
刑事事件の拘禁刑や懲役刑については,以下のページでも解説しています。
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