【刑事事件】実刑,懲役,執行猶予それぞれの意味や区別について
2025/04/18
藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。
実刑判決は,実際に刑務所へ入ることを命じる判決をいいます。言い渡された刑が実行されることを指して,実刑と言うのが一般的です。
実刑判決が言い渡された場合,実刑の期間中は自宅等で社会生活を継続することは許されず,定められた期間刑務所で過ごさなければなりません。
実刑判決は,刑事事件について検察官から起訴(公判請求)され,公開の裁判(公判)をされた上で,裁判所から言い渡されるものです。
なお,懲役刑と実刑判決は混同されがちですが,懲役刑は刑罰の一種であるのに対し,実刑判決はその刑罰を実行するという内容の判決をいうので、両者は比較したりどちらかを選択したりする関係にはありません。懲役刑は実刑判決で言い渡される場合もそうでない場合もありますが,懲役刑が実刑判決で言い渡された場合には,実際に刑務所に入って懲役刑を受けてください,という意味になるわけですね。
実刑と対になるものが執行猶予です。
文字通り,刑の執行に猶予期間を与えるもので,猶予期間中に別途刑罰を受けることがなければ,刑は執行されず消滅します。
つまり,「今回は刑務所に入れないけど,次は刑務所ですよ」という裁判所からのメッセージが執行猶予付き判決です。
執行猶予期間中は,それまでと同様の生活を変わらず送ることが可能です。特に生活の制限は生じません。
ただし,保護観察付の執行猶予の場合には,定期的に保護観察所の指導監督を受ける必要があります。
さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内しております。
刑事事件の実刑判決や執行猶予判決については,以下のページでも解説しています。
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