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【刑事事件】不起訴処分以外に前科がつかない結果になるケースとは

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【刑事事件】不起訴処分以外に前科がつかない結果になるケースとは

【刑事事件】不起訴処分以外に前科がつかない結果になるケースとは

2025/04/15

藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。

 

前科を避けられるケースは,不起訴処分を得られた場合が大多数です。

もっとも,以下のような場合には,不起訴処分はないものの前科がつかない,という結果になります。

 

①検察庁に送致されず終了する

警察は,全ての事件を検察庁に送致するのが原則ですが,例外的に,検察庁に送致をしないで捜査を終了することがあります。
この場合,検察官による起訴不起訴の判断自体が生じませんので,前科はつきません。
送致しない場合の例としては,微罪処分があります。
微罪処分は,窃盗罪や暴行罪等,特定の事件のうち,特に軽微な内容である,被害者が処罰を希望していない,といった事情がある場合に,警察限りで事件の取り扱いを終了させる処分をいいます。
微罪処分がなされた場合,その時点で刑事手続は終了となるので,検察庁に送致されることはありません。

 

②無罪判決

起訴された事件で前科がつかない場合としては,無罪判決が挙げられます。
無罪判決は,起訴された事件について,裁判所が犯罪の証明不十分と判断した場合になされる判決です。
不本意にも起訴された,という場合には,無罪判決を獲得できれば,刑罰を受け得ず,前科がつきません。

 

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内しております。

 

 

刑事事件の不起訴や前科については,以下のページでも解説しています。

不起訴になる方法は?不起訴にならないと前科がつく?ケース別に不起訴の流れや手段を解説

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