【刑事事件】不起訴とは?前科とは?正確な意味や関係について
2025/04/08
藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。
起訴又は不起訴は,被疑者の刑罰を科すよう裁判所に求めるか,という検察官の処分を指します。検察官は,捜査を終了するにあたって,被疑者を起訴するか不起訴にするか判断することとなります。
被疑者に刑罰を科してほしい,と裁判所へ求めることを起訴といい,それをしないことを不起訴と言います。起訴された場合,裁判所での刑罰に関する判断へと移行し,不起訴とされた場合には,その時点で刑事手続が終了します。
一方,前科は,過去に刑罰を受けた経歴を指します。
そして,刑罰を受けるのは,検察が裁判所に刑罰を科すよう求めた(起訴した)場合に限られますので,不起訴の場合には前科がつかないということになります。
前科がつかないようにしたい場合は,不起訴を目指すのが最も適切であることがほとんどでしょう。
さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内しております。
刑事事件の不起訴や前科については,以下のページでも解説しています。
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