【交通事故】相手保険から同意書への署名押印を求められたときの対処法
2025/04/01
藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。
交通事故の場合,相手保険から同意書への署名押印を求められることが数多くあります。
もっとも,被害者としては,安易に相手保険の用意した書面に署名押印してよいか,悩む可能性があるでしょう。そのため,同意書の意味や同意書への対応は,適切に理解しておくことが有益です。
この同意書は,保険会社が医療機関との間で自分の情報をやり取りすることを同意する,という意味の書面です。
医療機関の有する個人情報を保険会社が取得するためには,患者の同意が必要であるため,その同意を同意書という形で取り付けるのです。
同意書への署名押印を求められた場合,自分で医療機関から診断書を取り付けるような例外的な場合を除いて応じるのが適切でしょう。対応を拒否した場合,保険会社が医療機関とやり取りできず,被害者自身が医療機関と必要なやり取りをしない限り治療費が支払われない可能性もあり得ます。
さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,1000件を超える数々の交通事故解決に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内しております。
交通事故の同意書に関する注意事項については,以下のページでも解説しています。
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