藤垣法律事務所

【交通事故】物損の解決時期と支払い対象になる主な物損の内容について

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【交通事故】物損の解決時期と支払い対象になる主な物損の内容について

【交通事故】物損の解決時期と支払い対象になる主な物損の内容について

2025/03/29

藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。

 

交通事故の損害賠償は,基本的に通院終了後に行うこととなります。それは,通院が終了しないと慰謝料などの損害額が確定しないためです。
もっとも,治療期間中に対応したり解決したりするべきこともあります。物損はその一つです。

 

物的損害は,通院が終了しなくても損害額が確定するため,通院終了前に解決するのが一般的です。
一般的な物損の内容は以下の通りです。

 

①車両修理費

修理見積りを取り,その金額を基準に損害額を計算します。

②車両時価額

全損の場合,①修理費でなく時価額が車両損害額です。車種や年式を基準に計算します。

③レッカー代

事故車両を運搬するのに要した実費が対象となります。

④代車費用

事故車両の修理中,全損時の新車取得前など,車両が利用できない間に代車を利用した費用です。概ね2~4週間程度を対象に実額が支払われるのが一般的です。

⑤携行品損害

携帯電話や衣服,ヘルメットなど,事故により損傷した物品の損害が該当します。通常,物品の写真と購入時期及び購入価格を保険会社と共有し,物品の現在価格を基準に計算します。

 

車両がないと生活への支障が大きい場合などは,特に物損について早期の解決を行うのが有益でしょう。

 

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,1000件を超える数々の交通事故解決に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内しております。

 

 

交通事故通院中の物損解決については,以下のページでも解説しています。

治療中には何に気を付けるべき?保険会社から送られた書面はどうすればいい?弁護士に依頼する方がいい?弁護士が徹底解説

 

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