【交通事故】休業損害を請求する方法と必要書類について
2025/03/25
藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。
交通事故に伴って仕事の休業が生じた場合,休業損害の請求が必要です。休業を強いられると生活費に直結しますので,早期に適切な請求を行いましょう。
その請求方法は,会社員と自営業の場合で異なります。
①会社員の場合
「休業損害証明書」及び「事故前年分の源泉徴収票」の提出を要するのが通常です。休業損害証明書は,保険会社に書式があり,これを用いてご勤務先に記載していただくことになります。
そのため,相手保険会社から休業損害証明書の書式を送ってもらい,勤務先に休業損害証明書への記載と源泉徴収票の用意をしてもらうのがスムーズでしょう。
②自営業者の場合
「事故前年分の確定申告書」の提出を要するのが通常です。また,収入減少の金額として主張したい内容がある場合は,その内容が分かる資料をできる限り詳細に提出するのが適切です。
事業の開始から間もないなど,確定申告の実績がない場合には,事故直前の収入額が分かる資料などを個別に提出し,保険会社の検討を求める必要が生じます。
会社員のように休業を証明してくれる人がいないため,より丁寧で粘り強い説明を行う必要が生じることもあります。
さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,1000件を超える数々の交通事故解決に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内しております。
交通事故で休業が生じた際の対処については,以下のページでも解説しています。
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