藤垣法律事務所

【交通事故】入院中に生じた支払で相手保険に請求できるか問題になるもの

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【交通事故】入院中に生じた支払で相手保険に請求できるか問題になるもの

【交通事故】入院中に生じた支払で相手保険に請求できるか問題になるもの

2025/03/21

藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。

 

入院中には,入院先で生活を送るための実費が発生します。日用品代,栄養剤代,テレビカード代,新聞代などが典型例ですが,これらの費用は,基本的に「入院雑費」として損害に計上されることとなります。
入院雑費は,いわゆる裁判基準だと入院1日あたり1,500円となっており,実際に1,500円発生しているかにかかわらず損害賠償の対象となるのが基本的な運用です。

 

また,ご家族などがお見舞いを行う際の交通費も問題になることがあります。お見舞い交通費は,必要かつ合理的な範囲であれば交通事故の損害に含む,というのが基本的な運用です。実際のケースでは,できる限り事前に相手保険と個別の相談を行い,その了承を得た上で請求するのが適切でしょう。

無尽蔵に認められる性質のものではないため,最後に漫然と請求すれば足りるというわけでないことに注意が必要でしょう。

 

治療費としては,個室の差額ベッド代も注意を要するポイントです。

被害者の希望で個室で入院した場合,個室の方が複数人部屋よりも費用が高いため,複数人部屋を使っていれば生じたであろう金額との差額が発生します。これは,交通事故の損害に含まれず,加害者側の保険に請求できないことが通常です。

もっとも,病院都合で個室になった場合や,受傷内容や治療の性質上個室とせざるを得ない場合など,被害者の希望と関係なく個室を利用した場合には,個室代も含めた金額が損害額となるでしょう。

 

入院中の支払がどの範囲で請求可能か,という点は,できれば弁護士に事前の相談をし,その判断を仰ぐと安全かと思います。

 

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,1000件を超える数々の交通事故解決に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内しております。

 

交通事故入院中の金銭負担については,以下のページでも解説しています。

治療中には何に気を付けるべき?保険会社から送られた書面はどうすればいい?弁護士に依頼する方がいい?弁護士が徹底解説

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