藤垣法律事務所

【交通事故】入院中の家族の休業損害は加害者側に請求できるか

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【交通事故】入院中の家族の休業損害は加害者側に請求できるか

【交通事故】入院中の家族の休業損害は加害者側に請求できるか

2025/03/18

藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。

 

入院中の被害者のために,家族が仕事を休業して病院へ行った場合,その家族の休業損害が賠償の対象になるのか,という点は問題になり得ます。
心情的には,家族のために仕事を休んで駆け付けた場合にそのマイナスを補填してほしい,と感じるところですが,法的にはその必要性が問題になりやすいところです。交通事故の加害者(及び保険会社)に請求できる金銭は,事故と因果関係のある金銭的損害のみであるため,事故と家族の休業との間に因果関係があること(=休業の必要があること)は必要なポイントです。

 

この点,医師の付添指示がある,症状の性質上付添が必要である,という場合には,入院中の付添費として支払の対象になることが見込まれやすいです。休業してまで入院先に付き添う必要のあることが客観的にわかるためですね。

 

一方,客観的には付添いの要否が不明確な場合,保険会社との協議の問題になるでしょう。一般的には,事前に相談の上,期間や回数を区切って行うのであれば,円滑に支払われることが多い傾向にあります。事前相談なく後から漫然と請求しても,要求通りに支払われる性質のものでないことは押さえておきましょう。

 

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,1000件を超える数々の交通事故解決に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内しております。

 

 

交通事故入院中の対応については,以下のページでも解説しています。

治療中には何に気を付けるべき?保険会社から送られた書面はどうすればいい?弁護士に依頼する方がいい?弁護士が徹底解説

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