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【交通事故】治療の「打ち切り」の意味と対処法について

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【交通事故】治療の「打ち切り」の意味と対処法について

【交通事故】治療の「打ち切り」の意味と対処法について

2025/03/14

藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。

 

交通事故の治療は,症状が固定した段階で終了となりますが,その具体的な時期はしばしば争いになります。特にレントゲンやMRIなどの画像で異常が見られず,自覚症状のみというケースでは,客観的に症状固定の時期を判断することも難しく,保険会社の匙加減で終了時期が判断されることも珍しくありません。保険会社が自社の判断で症状固定とみなし,治療費の支払を終了することは,「打ち切り」と呼ばれることがあります。

 

この打ち切りのお話が出てきた際,自覚症状の経過や推移が医師によって十分に把握,記録されていれば,打ち切り時期が不適切であることの根拠資料となる可能性があるでしょう。具体的には,症状がまだ固定しておらず,治療によってよくなる見込みがあること,そのためにはどのような治療をどのくらいの期間行うのが妥当と見込まれるか,といった点が明確であれば,保険会社に再考を促しやすくなります。

 

ただし,「痛みが残っている」ということは治療の継続すべきという理由にならないため,注意が必要です。痛みが残っていても,それが治療によっては改善できず,時間経過によって回復するほかない場合には,打ち切りの判断に影響しないためです。

 

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,1000件を超える数々の交通事故解決に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内しております。

 

 

交通事故の打ち切りについては,以下のページでも解説しています。

治療中には何に気を付けるべき?保険会社から送られた書面はどうすればいい?弁護士に依頼する方がいい?弁護士が徹底解説

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