【刑事事件】被害者から高額の示談金を求められたらどうすべきか
2025/03/04
藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。
刑事事件の示談を試みる際,被害者から大きな金額を求められるケースはあり得るところです。
前提として,示談金は以下のような流れで協議します。
①加害者側の弁護士から金額提示
↓
②被害者側が了承すれば決定,了承できない場合は交渉継続
↓
③交渉が継続する場合は,加害者側の再提示又は被害者側の対案提示
↓
④以降,合意に至るまで提示又は交渉を繰り返す
多くの場合,加害者側からの金額提示が了承できない被害者からの対案として,大きな金額が求められることになります。
この点,被害者側に多額の示談金を要求された場合,その通り支払う必要があるか,との不安があるかもしれません。
しかし,示談は双方が合意がなければ成立しませんので,自分が了承しないまま多額の示談金を支払う義務を負うことはありません。
もっとも,了承しないというだけでは示談できずに終了してしまうため,弁護士を通じて粘り強く示談交渉を継続していくことが望ましいでしょう。
さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内しております。
刑事事件の示談金については,以下のページでも解説しています。
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