【刑事事件】示談の意味と盛り込むべき内容【藤垣法律事務所】
2025/02/18
藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。
刑事事件の解決を試みる場合,示談を行うことが非常に有力になりやすいです。
この点,示談とは,当事者間の話し合いによって合意(=契約)し,トラブルを解決することを言います。
示談という言葉自体は非常に意味が広いですが,刑事事件の場合には,加害者が被害者に金銭(示談金)を支払い,その代わりに被害者が加害者を宥恕(ゆうじょ=許すこと)する,という内容の示談をすることが一般的です。
被害者が宥恕する場合,それだけで刑事事件が解決と判断され,不起訴処分となり,前科を避けられるケースも少なくありません。
また,起訴のために告訴が必要な犯罪(親告罪)の場合,宥恕を「告訴の取り消し」という方法で示してもらうことにより,示談後に起訴される可能性が完全になくなります。
実際に示談を試みる場合には,専門的な知識経験を持つ弁護士に依頼し,弁護士を窓口に進めることが有益でしょう。
さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内しております。
刑事事件の示談については,以下のページでも解説しています。
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