【刑事事件】刑事事件と民事事件の違いや関係について
2025/01/25
藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。
刑事事件の解決を試みる際,刑事事件と民事事件との区別は明確にできていることが望ましいです。
刑事事件とは,人の犯罪行為を国が捜査し,処罰するものをいいます。
例えば,痴漢行為は不同意わいせつ罪などの犯罪に該当しますが,痴漢行為が起きたときには,警察が逮捕などして捜査し,検察庁で起訴不起訴の判断がなされ,起訴後は裁判所で刑罰の言い渡しを受ける,という手続が考えられます。
このように,犯罪行為に対して捜査したり処分を決めたりするものが,一般に刑事事件と呼ばれます。
一方,民事事件は,人と人との間の紛争に関する事件をいいます。
例えば,貸したお金が返ってこなければ,貸した人は返済を求めるでしょう。それでも支払われなければ,訴訟(裁判)や調停を行うかもしれません。
このように,ある人が相手に何らかの請求を行い,それが紛争になるものが,一般に民事事件と呼ばれます。
もっとも,同じ出来事が刑事事件でもあり民事事件でもある,ということは少なくありません。交通事故などは分かりやすい例でしょう。
さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内しております。
刑事事件の基本的な知識と手続については,以下のページでも解説しています。
刑事事件の流れは?刑事事件と民事事件って何が違うの?刑事事件とその手続を解説
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