【交通事故】人身事故の届にするべき場合とは
2025/02/11
藤垣法律事務所 弁護士の藤垣です。
交通事故の警察への届け出には,人身事故と物件事故の二種類がありますが,人身事故とすべき場合はどのようなケースでしょうか。
この点,慰謝料などの金銭面に直接の影響を及ぼすことは考えにくいですが,以下のいずれかの場合には人身事故の届が適切です。
①加害者の刑事処罰を希望する場合
人身事故の届出を行う基本的な意味は,加害者に対する刑事手続を希望する,というものです。加害者の刑事処罰を希望する場合には,人身事故とするのが適切です。
刑罰との関係では,純粋な物損事故が起きたとしても犯罪ではなく,交通事故の結果被害者が受傷した場合に初めて「過失運転致傷」という犯罪に該当することとなります。そのため,人身事故の届出によって,「本件は過失運転致傷が成立する事故です」という申し出がなされた場合に限り,事故加害者に対する刑事手続が進行することになります。
②過失割合に争いがある場合
過失割合に争いがあるケースでは,事故の発生状況を捜査してもらうため,人身事故の届出が適切になりやすいです。
人身事故の届出を行うと,事故に関する警察の捜査が行われますが,その代表的なものが「実況見分」です。実況見分は,事故現場の道路状況や事故の発生状況を,立会人の説明を踏まえて書面化したものです。
過失割合に争いがある場合には,自分の主張する事故状況を書面に残すため,人身事故の届出を行った上で実況見分を行ってもらうのが有力でしょう。
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交通事故の初期対応に関しては,以下のページでも解説しています。
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